薬事法施行令
別表第一 (第一条関係)
機械器具
一 手術台及び治療台
二 医療用照明器
三 医療用消毒器
四 医療用殺菌水装置
五 麻酔器並びに麻酔器用呼吸嚢及びガス吸収かん
六 呼吸補助器
七 内臓機能代用器
八 保育器
九 医療用エツクス線装置及び医療用エツクス線装置用エツクス線管
十 放射性物質診療用器具
十一 放射線障害防護用器具
十二 理学診療用器具
十三 聴診器
十四 打診器
十五 舌圧子
十六 体温計
十七 血液検査用器具
十八 血圧検査又は脈波検査用器具
十九 尿検査又は糞便検査用器具
二十 体液検査用器具
二十一 内臓機能検査用器具
二十二 検眼用器具
二十三 聴力検査用器具
二十四 知覚検査又は運動機能検査用器具
二十五 医療用鏡
二十六 医療用遠心ちんでん器
二十七 医療用ミクロトーム
二十八 医療用定温器
二十九 電気手術器
三十 結紮器及び縫合器
三十一 医療用焼灼器
三十二 医療用吸引器
三十三 気胸器及び気腹器
三十四 医療用刀
三十五 医療用はさみ
三十六 医療用ピンセツト
三十七 医療用匙
三十八 医療用鈎
三十九 医療用鉗子
四十 医療用のこぎり
四十一 医療用のみ
四十二 医療用剥離子
四十三 医療用つち
四十四 医療用やすり
四十五 医療用てこ
四十六 医療用絞断器
四十七 注射針及び穿刺針
四十八 注射筒
四十九 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
五十 開創又は開孔用器具
五十一 医療用嘴管及び体液誘導管
五十二 医療用拡張器
五十三 医療用消息子
五十四 医療用捲綿子
五十五 医療用洗浄器
五十六 採血又は輸血用器具
五十七 種痘用器具
五十八 整形用機械器具
五十九 歯科用ユニツト
六十 歯科用エンジン
六十一 歯科用ハンドピース
六十二 歯科用切削器
六十三 歯科用ブローチ
六十四 歯科用探針
六十五 歯科用充填器
六十六 歯科用練成器
六十七 歯科用防湿器
六十八 印象採得又は咬合採得用器具
六十九 歯科用蒸和器及び重合器
七十 歯科用鋳造器
七十一 視力補正用眼鏡
七十二 視力補正用レンズ
七十二の二 コンタクトレンズ(視力矯正用のものを除く。)
七十三 補聴器
七十四 医薬品注入器
七十五 脱疾治療用器具
七十六 医療用吸入器
七十七 バイブレーター
七十八 家庭用電気治療器
七十九 指圧代用器
八十 はり又はきゆう用器具
八十一 磁気治療器
八十二 近視眼矯正器
八十三 医療用物質生成器
八十四 前各号に掲げる物の附属品で、厚生労働省令で定めるもの
医療用品
一 エツクス線フイルム
二 縫合糸
三 手術用手袋及び指サツク
四 整形用品
五 副木
六 視力表及び色盲検査表
歯科材料
一 歯科用金属
二 歯冠材料
三 義歯床材料
四 歯科用根管充填材料
五 歯科用接着充填材料
六 歯科用印象材料
七 歯科用ワツクス
八 歯科用石膏及び石膏製品
九 歯科用研削材料
衛生用品
一 月経処理用タンポン
二 コンドーム
三 避妊用具
四 性具
動物専用医療機器
一 機械器具の項各号(第八十四号を除く。)及び医療用品の項各号に掲げる医療機器に相
当する物で、専ら動物のために使用されることが目的とされているもの
二 悪癖矯正用器具
三 搾子
四 受精卵移植用器具
五 人工授精用器具
六 製品蹄鉄及び蹄釘
七 投薬器
八 乳房送風器
九 妊娠診断用器具
十 標識用器具
十一 保定用器具
十二 前各号に掲げる物の附属品で、農林水産省令で定めるもの